適切な意思決定支援に関する指針

適切な意思決定支援に関する指針

1.基本方針

国際親善総合病院では、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に則り、多職種からなる医療・ケアチームが患者とその家族に対し、適切な説明と相談を行いつつ、患者の意思決定を尊重した医療・ケアを提供する。

2.人生の最終段階の定義

  1. 医師が客観的な情報を基に、治療により病気の回復が期待できないと判断すること
  2. 患者が意識や判断力を失った場合を除き、患者・家族・医師・看護師等の関係者が納得すること
  3. 患者・家族・医師・看護師等の関係者が死を予測し対応を考えること

3.医療・ケアの在り方

  • 患者には、医療従事者からの適切な情報提供と説明を基に、意思決定を行う機会が与えられる

  • 患者の意思は変化する可能性があるため、繰り返し患者との話し合いが必要であり、必要に応じて家族も含めたサポートが重要である

  • 医療・ケアの内容に関する決定は、医学的妥当性と適切性を基に医療・ケアチームが慎重に判断すべきである

  • 疼痛やその他の不快な症状の適切な管理と、本人・家族の精神的・社会的な支援が含まれた総合的な医療・ケアが必要である

  • 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は本指針では対象としない

4.医療・ケアの方針の決定手順

本人の意思の確認ができる場合

  • 医療・ケアの方針は、本人の意思を尊重し、医療・ケアチームとの合意形成に向けて話し合いを重ねることで決定される

  • 時間の経過や状態の変化に応じて、本人の意思を確認し、適切な支援を提供する必要がある

  • このプロセスにおいて話し合った内容は文書化され、診療録に記載する

本人の意思の確認ができない場合

  • 家族等が本人の意思を推定できる場合、その推定意思を尊重して医療・ケアを決定する

  • 家族等が意思を推定できない場合は、本人に代わり家族等と話し合い、最善の医療・ケアを決定する

  • このプロセスも時間の経過や状態の変化に応じて繰り返される。

  • このプロセスにおいて話し合った内容は文書化され、診療録に記載する

複数の専門家からなる話し合いの場の設置

医療・ケアの内容についての決定が難しい場合や合意が得られない場合、本人の意思が不明で家族等がいない場合には、本人または、家族等の同意を得て、複数の専門家(臨床倫理コンサルテーションチームなど)が参加する話し合いの場を設け、方針等について検討する。
   以下のような場合に複数の専門家からなる話し合いの場を設置する

  1. 医療・ケアチームとの話し合いにおいて、心身状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
  2. 患者本人と医療・ケアチームとの話し合いを重ねても、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
  3. 家族間で意見がまとまらない場合等、医療・ケアの方針が決定できない場合