身体拘束最小化のための指針
身体的拘束最小化のための指針
Ⅰ.身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
1.身体拘束は、患者の行動の自由を制限するのみならず、患者の尊厳を損なうものである。また、身体的・心理的・社会的にも多くの弊害をもたらすものであり、身体拘束を行わないことが原則である。当院では、身体拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体拘束による弊害を理解し、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしない診療・看護の提供に努める
2.身体的拘束と身体拘束との違い
【身体的拘束】とは、
「患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動制限」
(昭和63年4月8日厚生省告示第129号における身体的拘束の定義、平成28年度診療報酬:平成28年3月31日疑義解釈 身体的拘束)
【身体拘束】とは
「本人の行動の自由を制限すること」
(令和3年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護現場における適切なシーティングの実施に係る事例及び研修に関する調査研究事業(高齢者の適切なケアとシーティングに関る手引き<追補版>)」より一部改変)
2.身体的拘束と身体拘束との違い
【身体的拘束】とは、
「患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動制限」
(昭和63年4月8日厚生省告示第129号における身体的拘束の定義、平成28年度診療報酬:平成28年3月31日疑義解釈 身体的拘束)
【身体拘束】とは
「本人の行動の自由を制限すること」
(令和3年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護現場における適切なシーティングの実施に係る事例及び研修に関する調査研究事業(高齢者の適切なケアとシーティングに関る手引き<追補版>)」より一部改変)
Ⅱ.身体拘束の基本方針
患者または他の患者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をおこなってはならない。
1. 身体拘束の定義
身体拘束は、拘束帯等患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
2. 当院が規定する身体拘束
①ミトン ②拘束帯・体幹拘束 ③拘束着 ④安全ベルト ⑤4点柵
※行動を落ち着かせるための向精神薬を過剰に投与する薬物拘束(ドラックロック)、言葉による拘束(スピーチロック)にも同等に留意する。
身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為(例)
①1人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
⑧脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)より抜粋
3. 身体拘束に含めないもの
① クリップセンサー(転倒むし) ②離床センサーマット(まったくん) ③離床センサー
4. 身体拘束がもたらす多くの弊害
1)身体的弊害
(1)関節拘縮、筋力低下、四肢の廃用症候群といった身体機能の低下や圧迫部位の褥瘡発生等の外的弊害
(2)食欲の低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下等の内的弊害
(3)拘束から逃れるために転倒や転落事故、窒息等の大事故を発生させる危険性
2)精神的弊害
(1)患者は縛られる理由もわからず、人間としての尊厳を侵害
(2)不安、怒り、屈辱、あきらめ等の精神的苦痛、認知症の進行やせん妄の頻発
(3)拘束されている患者の姿を見た家族に与える精神的苦痛、混乱、罪悪感や後悔
3)社会的弊害
(1)職員の士気の低下
(2)当院に対する社会的な不信、偏見を引き起こす
(3)身体拘束による患者の心身機能の低下は、その人のQOLを低下させるだけでなく、更なる医療的処置を生じさせ、経済的にも影響を及ぼす
1. 身体拘束の定義
身体拘束は、拘束帯等患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
2. 当院が規定する身体拘束
①ミトン ②拘束帯・体幹拘束 ③拘束着 ④安全ベルト ⑤4点柵
※行動を落ち着かせるための向精神薬を過剰に投与する薬物拘束(ドラックロック)、言葉による拘束(スピーチロック)にも同等に留意する。
身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為(例)
①1人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
⑧脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)より抜粋
3. 身体拘束に含めないもの
① クリップセンサー(転倒むし) ②離床センサーマット(まったくん) ③離床センサー
4. 身体拘束がもたらす多くの弊害
1)身体的弊害
(1)関節拘縮、筋力低下、四肢の廃用症候群といった身体機能の低下や圧迫部位の褥瘡発生等の外的弊害
(2)食欲の低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下等の内的弊害
(3)拘束から逃れるために転倒や転落事故、窒息等の大事故を発生させる危険性
2)精神的弊害
(1)患者は縛られる理由もわからず、人間としての尊厳を侵害
(2)不安、怒り、屈辱、あきらめ等の精神的苦痛、認知症の進行やせん妄の頻発
(3)拘束されている患者の姿を見た家族に与える精神的苦痛、混乱、罪悪感や後悔
3)社会的弊害
(1)職員の士気の低下
(2)当院に対する社会的な不信、偏見を引き起こす
(3)身体拘束による患者の心身機能の低下は、その人のQOLを低下させるだけでなく、更なる医療的処置を生じさせ、経済的にも影響を及ぼす
Ⅲ.身体拘束廃止・防止にむけて
1. 身体拘束廃止・防止にむけた基本方針
身体拘束は患者の尊厳を害し、自由を制限するのみならず、身体的にも精神的にも弊害を伴うため、身体拘束を行わないことを原則とする。
2. 身体拘束を必要としないケアの実現
患者の心身の状態を正確にアセスメントし、身体拘束を必要としないケアを作り出す方向を追求して行くことが重要である。認知症の行動・心理症状がある場合も、そこには何らかの原因がある為、その原因を探り、取り除くことが大切である。認知症の行動・心理症状の原因は、患者の過去の生活歴等にも関係するが次のようなことが想定されるため、状況の改善に努めることが重要である
1)職員の行為や言葉かけが不適当か、またはその意味が理解できない場合
2)自分の意志にそぐわないと感じている場合
3)不安や孤独を感じている場合
4)身体的な不快や苦痛を感じている場合
5)身の危険を感じている場合
6)何らかの意思表示をしようとしている場合
3. 常に代替え案がないかを考えていくことの重要性
身体拘束をせざるを得ない場合についても、本当に代替えする方法はないのかを常に検討することが求められる。「仕方がない」「どうしようもない」とみなされて拘束されている人はいないか、拘束されている人については「なぜ拘束されているのか」を考え、いかに拘束を解除するかを検討することから始める必要がある。検討もなく「漫然」と拘束している場合は、直ちに拘束の解除を試みる。また、身体拘束の解除に困難が伴う場合であっても、ケアの方法の改善や環境整備等の工夫を重ね、解除を試みる
4. 身体拘束を必要としないためには
身体拘束を必要としないためには、身体拘束を行わざるを得なくなる要因を特定し、その要因を改善することが求められる。この取り組みによって、ケアの質の向上や生活環境の改善が図られていく。
5. ケアの基本は患者の意思の尊重
ケアの決定と実施に当たっては、認知症の症状にかかわらず、患者には意思があり、意思決定能力を有することを前提にして、本人の意思決定を支援する必要がある。認知症の患者は、言語による意思表示がうまくできないことが多く想定されるため、意思決定支援者は、認知症患者の身振り、手振り、表情の変化も意思表示として読み取る努力を最大限に行うことが求められる。
6. 5つの基本的なケア
意思決定支援と共に、以下のケアを実行することにより、点滴をしなければならない状況や、転倒しやすい状況を作らないようにすることが重要である。
1)起きる
人間は座っている時、重力が上からかかることにより覚醒する。目が開き、耳が聞こえ、自分の周囲で起こっていることが分かるようになる。これは仰臥位で天井を見ていたのでは分からない。起きるのを助けることは人間らしさを追求する第一歩である。
2)食べる
人によって食べることは楽しみや生きがいであり、脱水予防、抵抗力の維持向上にもなり、点滴や経管栄養が不要になる。食べることはケアの基本である。
3)排泄する
なるべくトイレで排泄してもらうことを基本に考える。おむつを使用している人については、随時交換が重要である。おむつに排泄物が付いたままになっていると気持ち悪く、「おむついじり」等の行為につながることになる。
4)清潔にする
きちんとお風呂に入ってもらうことを基本に考える。皮膚が不潔なことがかゆみの原因になり、そのために大声を出したり、夜間眠れずに不安になったりすることになる。皮膚をきれいにしておけば、患者の快適になり、また周囲もケアをしやすくなり人間関係も良好となる。
5)活動する(アクティビティ)
その人の状態や生活歴に合ったよい刺激を提供することが重要である。具体的には、音楽、工芸、ゲーム、体操、テレビ等が考えられる。言葉によるよい刺激もあれば言葉以外の刺激もあるが、いずれにせよ、その人らしさを追求するうえで、心地よい刺激が必要である。
7. 向精神薬等の薬剤使用上のルール
鎮静を目的とする薬剤の使用や行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、医師・看護師等で協議を行い、患者に不利益が生じない量を使用する。また、薬剤の必要性と効果を評価し適正量の薬剤の使用を検討する
身体拘束は患者の尊厳を害し、自由を制限するのみならず、身体的にも精神的にも弊害を伴うため、身体拘束を行わないことを原則とする。
2. 身体拘束を必要としないケアの実現
患者の心身の状態を正確にアセスメントし、身体拘束を必要としないケアを作り出す方向を追求して行くことが重要である。認知症の行動・心理症状がある場合も、そこには何らかの原因がある為、その原因を探り、取り除くことが大切である。認知症の行動・心理症状の原因は、患者の過去の生活歴等にも関係するが次のようなことが想定されるため、状況の改善に努めることが重要である
1)職員の行為や言葉かけが不適当か、またはその意味が理解できない場合
2)自分の意志にそぐわないと感じている場合
3)不安や孤独を感じている場合
4)身体的な不快や苦痛を感じている場合
5)身の危険を感じている場合
6)何らかの意思表示をしようとしている場合
3. 常に代替え案がないかを考えていくことの重要性
身体拘束をせざるを得ない場合についても、本当に代替えする方法はないのかを常に検討することが求められる。「仕方がない」「どうしようもない」とみなされて拘束されている人はいないか、拘束されている人については「なぜ拘束されているのか」を考え、いかに拘束を解除するかを検討することから始める必要がある。検討もなく「漫然」と拘束している場合は、直ちに拘束の解除を試みる。また、身体拘束の解除に困難が伴う場合であっても、ケアの方法の改善や環境整備等の工夫を重ね、解除を試みる
4. 身体拘束を必要としないためには
身体拘束を必要としないためには、身体拘束を行わざるを得なくなる要因を特定し、その要因を改善することが求められる。この取り組みによって、ケアの質の向上や生活環境の改善が図られていく。
5. ケアの基本は患者の意思の尊重
ケアの決定と実施に当たっては、認知症の症状にかかわらず、患者には意思があり、意思決定能力を有することを前提にして、本人の意思決定を支援する必要がある。認知症の患者は、言語による意思表示がうまくできないことが多く想定されるため、意思決定支援者は、認知症患者の身振り、手振り、表情の変化も意思表示として読み取る努力を最大限に行うことが求められる。
6. 5つの基本的なケア
意思決定支援と共に、以下のケアを実行することにより、点滴をしなければならない状況や、転倒しやすい状況を作らないようにすることが重要である。
1)起きる
人間は座っている時、重力が上からかかることにより覚醒する。目が開き、耳が聞こえ、自分の周囲で起こっていることが分かるようになる。これは仰臥位で天井を見ていたのでは分からない。起きるのを助けることは人間らしさを追求する第一歩である。
2)食べる
人によって食べることは楽しみや生きがいであり、脱水予防、抵抗力の維持向上にもなり、点滴や経管栄養が不要になる。食べることはケアの基本である。
3)排泄する
なるべくトイレで排泄してもらうことを基本に考える。おむつを使用している人については、随時交換が重要である。おむつに排泄物が付いたままになっていると気持ち悪く、「おむついじり」等の行為につながることになる。
4)清潔にする
きちんとお風呂に入ってもらうことを基本に考える。皮膚が不潔なことがかゆみの原因になり、そのために大声を出したり、夜間眠れずに不安になったりすることになる。皮膚をきれいにしておけば、患者の快適になり、また周囲もケアをしやすくなり人間関係も良好となる。
5)活動する(アクティビティ)
その人の状態や生活歴に合ったよい刺激を提供することが重要である。具体的には、音楽、工芸、ゲーム、体操、テレビ等が考えられる。言葉によるよい刺激もあれば言葉以外の刺激もあるが、いずれにせよ、その人らしさを追求するうえで、心地よい刺激が必要である。
7. 向精神薬等の薬剤使用上のルール
鎮静を目的とする薬剤の使用や行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、医師・看護師等で協議を行い、患者に不利益が生じない量を使用する。また、薬剤の必要性と効果を評価し適正量の薬剤の使用を検討する
Ⅳ.緊急やむをえない場合の対応
1. 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
身体拘束を行わないことが原則である。ただし次の三原則をすべて満たす場合に限り、最小限度の期間、適切な方法で身体拘束を行う。この三原則を検討するにあたり、まずは患者の尊厳を守ることを第一に考える必要がある。この三原則の手続きは患者の尊厳を守るためのプロセスであり、身体拘束廃止・防止を目的に行うものである
切迫性 :患者本人または他の患者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する治療・看護方法がないこと
一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
2. 患者に関わる多職種での検討
「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかの判断は、単独で判断せず多職種を含めた複数名で判断する。また、「緊急やむを得ない場合」の要件に該当しなくなった場合の解除についても検討する。
3. 患者や家族に対する詳細な説明
患者や家族に対して、医師が身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、期間等を出来る限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努める。仮に事前に身体拘束についての当院の考え方を患者や家族に説明し、理解を得ている場合であっても実際に身体拘束を行う時点で必ず個別に説明を行う。
4. 三原則に該当しなくなった場合の解除
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合について、「緊急やむを得ない場合」の三原則に該当するかどうかを常に観察、再検討し、三原則に該当しなくなった場合には直ちに解除することが重要である。
5. 緊急やむを得ない場合に記録すべき内容
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければならない。また、身体拘束を行っている時間帯において、患者の様子を定期的・継続的に観察し記録に残す。
身体拘束を行わないことが原則である。ただし次の三原則をすべて満たす場合に限り、最小限度の期間、適切な方法で身体拘束を行う。この三原則を検討するにあたり、まずは患者の尊厳を守ることを第一に考える必要がある。この三原則の手続きは患者の尊厳を守るためのプロセスであり、身体拘束廃止・防止を目的に行うものである
切迫性 :患者本人または他の患者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する治療・看護方法がないこと
一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
2. 患者に関わる多職種での検討
「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかの判断は、単独で判断せず多職種を含めた複数名で判断する。また、「緊急やむを得ない場合」の要件に該当しなくなった場合の解除についても検討する。
3. 患者や家族に対する詳細な説明
患者や家族に対して、医師が身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、期間等を出来る限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努める。仮に事前に身体拘束についての当院の考え方を患者や家族に説明し、理解を得ている場合であっても実際に身体拘束を行う時点で必ず個別に説明を行う。
4. 三原則に該当しなくなった場合の解除
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合について、「緊急やむを得ない場合」の三原則に該当するかどうかを常に観察、再検討し、三原則に該当しなくなった場合には直ちに解除することが重要である。
5. 緊急やむを得ない場合に記録すべき内容
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければならない。また、身体拘束を行っている時間帯において、患者の様子を定期的・継続的に観察し記録に残す。
Ⅴ.身体的拘束最小化のための体制
医療安全管理委員会の下部組織として、身体的拘束最小化ワーキング部会(以下、「部会と記載」)を設置する。
1. 部会の構成
部会は、識見を有する医師、看護部長、副看護部長、看護師長、看護師、理学療法士もしくは作業療法士、薬剤師、認知症看護認定看護師、医療安全管理者、事務職員をもって構成する。詳細は別途「身体的拘束最小化ワーキング部会運営規則」で規定する。
2. 部会の役割
1)身体的拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討し、推進する
2)身体的拘束を実施した場合、代替え案を検討し、早期の拘束解除を目指す
3)身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する
4)身体的拘束最小化のための指針を定期的に見直し、職員に周知し活用する
5)身体的拘束最小化のための職員研修を定期的に企画・開催する
1. 部会の構成
部会は、識見を有する医師、看護部長、副看護部長、看護師長、看護師、理学療法士もしくは作業療法士、薬剤師、認知症看護認定看護師、医療安全管理者、事務職員をもって構成する。詳細は別途「身体的拘束最小化ワーキング部会運営規則」で規定する。
2. 部会の役割
1)身体的拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討し、推進する
2)身体的拘束を実施した場合、代替え案を検討し、早期の拘束解除を目指す
3)身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する
4)身体的拘束最小化のための指針を定期的に見直し、職員に周知し活用する
5)身体的拘束最小化のための職員研修を定期的に企画・開催する
Ⅵ.指針の閲覧に関して
当院における身体的拘束最小化のための指針はマニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、当院のホームページに掲載し、いつでも患者・家族及び地域住民が閲覧できるようにする。
2024年7月作成
2026年5月改訂
2026年5月改訂