暴言・暴力・セクハラ行為・迷惑行為への対応について

以下のような行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。暴言・暴力・セクハラ行為・迷惑行為があった場合、退去を命ずる、あるいは警察介入を依頼することがあります。

  1. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
  2. 他の病院利用者および病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れがある場合
  3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する、何回も同じ要求を繰り返す行動をとる行為等)
  4. 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為(セクシャルハラスメント行為)及びストーカー行為をすること
  5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
  6. 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・禁煙・無断離院等)
  7. 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
  8. 病院職員に謝罪や謝罪文を強要すること
  9. 院内の機器類等の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
  10. 退院を指示されたにもかかわらず、退院に応じないこと
  11. その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、および医療に支障をきたす迷惑行為